法人名:一般財団法人 神商同窓会
所在地:〒655-0038 兵庫県神戸市垂水区星陵台4丁目3番1号イフレ館
TEL/FAX:078-705-1288
電子メール:info@shinshoudousoukai.com shin124@estate.ocn.ne.jp
一般財団法人神商同窓会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人神商同窓会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
(剰余金分配の禁止)
第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、兵庫県民の商業教育の発展に尽力し、また同窓生相互の教養を高め、その知識の交換及び親睦を図り、あわせて兵庫県立神戸商業高等学校の教育の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 講演会、講習会、研究会その他集会の開催
(2) 会館の運営
(3) 会報の発行
(4) 会員の交流に関する事業
(5) 兵庫県立神戸商業高等学校の教育振興に関する事業
(6) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第20条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。) 第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員の中から、その会議において選出された2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員等
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事15名以上20名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、1名を理事長とする。
3 会長及び理事長以外の理事のうち1名を副会長、2名を副理事長、1名を専務理事、5名以内を常任理事とすることができる。
4 第2項の会長及び理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の副会長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって、一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2会長及び 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3会長、 理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常任理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事は又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には費用を弁償することができる。
(顧問)
第27条 この法人に、顧問5名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営について意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。
第7章 理事会等
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(専門委員会)
第33条 この法人には、業務遂行上特に専門的処理を必要とする場合に専門委員会をおくことができる。
2 専門委員会は、会長又は理事長の諮問に応じ、会長又は理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
3 専門委員会の委員は、理事会の同意を得て、会長又は理事長が委嘱する。
4 委員は、互選により委員長を定める。
5 専門委員会は委員長が招集し、委員会の議長は委員長がこれに当たる。
6 その他専門委員会の運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長又は理事長が定める。
第8章 会員
(会員の資格)
第34条 この法人は、次に掲げる者を会員とすることができる。
(1) 正会員 兵庫県立神戸商業学校、兵庫県立第一神戸商業学校、兵庫県立第一神戸商業学校併設中学、兵庫県立星陵高等学校商業科、兵庫県立神戸商業高等学校(以下、これらを「母校」という。)のいずれかを卒業又は修了した者、母校に在学した者及びこの法人の趣旨に賛同し、理事会の承認を得た者
(2) 特別会員 母校教職員及び理事会の推薦した母校の旧教職員
(3) 名誉会員 この法人又は母校に功労のある者で理事会が推薦したもの
(入会の申込)
第35条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第36条 正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 特別会員及び名誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費はいかなる事情があってもこれを返還しない。
4 その他入会金及び会費に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(会員の資格喪失)
第37条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 除名されたとき。
(会員の退会及び除名)
第38条 会員が退会しようとするときは、理由を付して理事会に退会届を提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議を得て、理事長がこれを除名することができる。ただし、決議の対象となる会員は、理事会に出席し、発言することを妨げない。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) 正会員にあっては、年会費を2年以上滞納したとき。
(会員大会)
第39条 この法人は、毎事業年度1回以上会員大会を開催するものとする。ただし、やむを得ない事情のある場合には、理事会の決議により、これを中止することができる。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第4条、第5条及び第11条についても適用する。
(解散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49条)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
別表 基本財産(第6条関係)
財産区分 | 場所・物量等 |
土地 | 352.48㎡ 須磨区禅昌寺2丁目7番1号 |
土地 | 244.00㎡ 中央区北長狭通4丁目2番5号 |
土地 | 79.52㎡ 中央区北長狭通4丁目2番21号 |
組織図
役員
一般財団法人 神商同窓会 令和4年度 役員名簿
役職 | 氏名 | 回生 | 備考 |
特別名誉顧問 | 久保井 一匡 | 顧問弁護士 | 元日弁連会長 |
名誉顧問 | 大野 美代子 | 85 | 前・理事長 |
理事長 | 與町 一也 | 98 | |
会長 | 伊藤 潤子 | 85 | |
副会長 | 二宮 眞理子 | 87 | |
副理事長 | 中谷 一平 | 98 | |
副理事長 | 宮浦 栄太郎 | 104 | |
専務理事 | 武田 雅大 | 102 | |
常任理事 | 山本 陽一郎 | 99 | |
常任理事 | 滝澤 朋友 | 100 | |
常任理事 | 中谷 仁隆 | 101 | |
常任理事 | 堀井 照久 | 102 | |
理事 | 滝井 ひろみ | 91 | |
理事 | 菊谷 洋子 | 91 | |
理事 | 川上 洋子 | 100 | |
理事 | 中庄谷 睦美 | 101 | |
理事 | 滝澤 大伸 | 104 | |
理事 | 伊藤 未帆 | 116 | |
理事 | 芳澤 輝雄 | 117 | |
理事 | 山城 勇輝 | 128 | |
相談役 | 宝官 進一郎 | 67 | 元・理事長 |
相談役 | 河合 義雄 | 69 | 元・理事長 |
相談役 | 石破 利久 | 70 | 元・理事長 |
相談役 | 渡邊 紀子 | 78 | 前評議員委員長 |
相談役 | 坂口 邦彦 | 84 | 前監事 |
顧問 | 中野 卓哉 | 母校校長 | |
参与 | 神戸 秀夫 | 母校教頭 | |
参与 | 岩山 賀世 | 母校教頭 | |
参与 | 松井 康文 | 母校事務長 |
任期 :令和6年6月開催定時評議員会終結の時まで